収入金額の計算

Q.一定の期間に事業としての収入の著しい減少があったかどうかを判定する際の「収入金額」は、どのように計算するのですか。

A.一定の期間における事業の「収入金額」を計算する際には、事業から得られる通常の売上やその他経常的な収入を全て含めます(これには消費税の課税取引が含まれる収入も含まれますが、限定されません)。ただし、臨時に得られる各種給付金などの収入は含めません。さらに、新型コロナウイルス感染症等の影響で、事業者が通常受け取るべき金額を減免したり、支払いを猶予した場合のその減免額や猶予額も「収入金額」には含めません。例えば、政府の要請により賃貸人が賃借人の賃料の支払いを猶予している場合は、その猶予された賃料額を調査期間の賃料収入から差し引いて計算します。

参考:新型コロナ税特法10①、新型コロナ税特法通達2(注)1、2

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