Q.大学病院で勤務医として働いていたが、親の世話のために地方で診療所を開業し、地元の医師会に加入することになり、入会金300万円を支払った。この入会金は、脱会しても返還されないが、この支払いを事業所得の計算上、必要経費に含めることはできるか?
A.医師会などの同業者団体への入会金には、譲渡可能な場合や脱会時に返金がある出資の性格を持つものと、そうでないものがあります。出資の性格を持つものは資産として計上しますが、出資の性格を持たないもので、入会後に団体からのサービス提供が続くものは繰延資産として扱います。そのため、質問の医師会への入会金は、返還されず譲渡もできないため繰延資産として扱われ、300万円は償却対象となります。加入金の償却期間は5年で、均等に償却されます。