医師の診療報酬の帰属時期

Q.開業医として保険診療報酬を翌月の10日ごろに請求しています。12月分の報酬は翌年1月に請求しますが、これは本年の収入に含める必要がありますか?交通事故による診療報酬で、債権者代位調停が成立していない場合はどうでしょうか?

A.医師が行った診療行為により発生した診療報酬は、その診療を行った日が属する年の総収入として計上します。つまり、12月に診療を行った場合、翌年1月に請求しても、その報酬は前年の収入として計上する必要があります。交通事故の被害者の診療報酬で、債権者代位調停がまだ成立していない場合でも、診療を行った時期に基づいてその年の収入として計上することになります。

参考:所法36①、基通36-8(5)

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