Q.私は内科医で、私の妻が薬局の開業許可を得て、私の医院の敷地内の別棟で薬局を開業しました。私と妻は生計を一にしていますが、薬局に関する所得を妻の所得として申告することは可能でしょうか?
A.お問い合わせの状況では、薬局経営の事業主はあなたであると認められ、その結果、薬局経営から得られる所得はあなたの所得として申告する必要があります。この結論に至る主な理由は、事業の実質的な経営者を特定する際に考慮すべき二つの点、すなわち経営支配力が誰にあるかという点と、薬局経営が医院経営とは独立した経営かどうかという点に基づきます。質問内容にあるように、薬局は医院で作成された処方せんに基づいた調剤のみを行っており、市販薬品は扱っていないため、薬局経営は医院経営に従属しているとみなされます。従って、薬局の経営支配力は医院の経営者であるあなたにあると認められ、その事業主としての所得として申告する必要があります。
参考:
– 所得税法における実質所得者課税の原則、事業の経営者の判定基準
– 薬局の業務内容および医院との関係性