Q.この度、区有林を売却し、神社を改築することになりました。区の戸数は50戸で立木代金は、3,000万円程度になるそうです。神社を改築して残ったお金は均等に分配するつもりです。この場合、山林所得は課税されますか。
A.区有林を売却した場合の課税については、その所有形態によって異なります。譲渡した区有林が区の住民の共有であり、各住民がその山林に対する共有持分を持つ場合、その持分に応じて山林所得として課税されます。一方で、区有林が区の住民の共有でなく、いわゆる「総有」の状態である場合、譲渡時には課税されませんが、譲渡代金が実際に住民に分配された時点で一時所得(継続的に分配される場合は雑所得)として課税されます。