区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価

Q.特別高圧架空電線が架設されることになり、宅地の一部に地役権が設定された場合、その宅地の価額はどのように評価するのでしょうか?

A.このような場合には、まず宅地全体を一つの土地としてその価値を評価します。この評価価額は、宅地の自用地としての価値から出発します。次に、特定された地役権が宅地に与える影響を考慮して、その地役権の価値を初めに算出した自用地の価値から差し引きます。地役権の価値は、その地役権によって宅地に設定される建築制限の内容に基づき評価されます。たとえば、家屋を建築できない場合、地役権の価値は自用地の価値の最大50%となり得ます。もし家屋の構造や用途に制限がある場合、この割合は30%になります。お問い合わせの状況において、地役権の影響で宅地全体の価値から30%の価値が差し引かれることになり、最終的に宅地の評価額が得られます。

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