Q.化粧品メーカーが、食用として販売している「添加物」を原材料として使用する場合、その「添加物」の販売は軽減税率の対象となるのでしょうか。
A.「食品」とは人が飲むか食べるためのものですから、食品衛生法に基づいて販化される「添加物」も「食品」に含まれます。従って、取引先がそれを化粧品の原材料として用いる場合でも、その「添加物」を「食品」として販売している場合には、軽減税率が適用されます。
参考:平28改法附34①、軽減通達2
Q.化粧品メーカーが、食用として販売している「添加物」を原材料として使用する場合、その「添加物」の販売は軽減税率の対象となるのでしょうか。
A.「食品」とは人が飲むか食べるためのものですから、食品衛生法に基づいて販化される「添加物」も「食品」に含まれます。従って、取引先がそれを化粧品の原材料として用いる場合でも、その「添加物」を「食品」として販売している場合には、軽減税率が適用されます。
参考:平28改法附34①、軽減通達2