割増償却の適用を受けなかった資産の事後の割増償却の適用

Q.令和3年8月に建築して事業の用に供している倉庫用建物について、租税特別措置法第48条の割増償却の規定の適用が受けられることに最近気づきました。令和5年3月期までの2事業年度において当該割増償却の規定の適用を受けていなくても、今後当該規定の適用を受けることができますか。また、直前事業年度(令和5年3月期)における割増償却限度相当額は、当事業年度(令和6年3月期)において特別償却不足額の繰越しとして認められますか。

A.特定の条件を満たした青色申告の法人であれば、昭和49年4月1日から令和6年3月31日の間に一定区域内で新設もしくは取得した倉庫用建物について、供用日から5年以内の期間において割増償却を適用することができます。この割増償却とは、通常の償却限度額に加え、特にこの期間内において許される特別償却限度額(通常償却限度額の8%相当)を含んだ計算方法です。令和4年3月31日以前に取得した資産については、この割増率は10%とされていました。もし割増償却の適用をこれまで受けていなかった場合でも、5年間の適用期限内であれば、その残り期間について割増償却を適用することが可能ですが、過去に適用していなかった分を後から繰り越して適用することはできません。特別償却不足額の繰越しに関しては、特別償却不足が発生した事業年度から直前事業年度までの確定申告書に、その繰越しに関する情報を記載した明細書の添付が必要とされます。貴社の場合、直前事業年度までにこの添付がされていないため、令和6年3月期の割増償却は、その年度の分だけが適用可能です。

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