Q.前々年の中途で事業を開始した個人事業者の「基準期間の課税売上高」は、1年に換算する必要がありますか?
A.個人事業者の場合、基準期間はその年の前々年です。この前々年に事業を開始したとしても、前々年内の実際の課税売上高(税抜き)が1,000万円超えるかで課税事業者となるかを判定します。前々年の事業運営期間が1年未満だったとしても、課税売上高を1年分に換算する必要はありません。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間を特定期間とし、その特定期間内の課税売上高による判定を行います。前年に事業を開始した個人事業者の場合、事業開始日から6月30日までが特定期間になります。
参考:法 2①十 四 、 9②一 、 9の 2、 基 通 1-4-9