利用価値の著しく低下している宅地の評価

Q.付近の宅地の利用状況に比べて、利用価値が著しく低下していると認められる宅地は、どのように評価しますか?

A.付近の他の宅地と比べて利用価値が著しく低下していると認められる宅地の価額は、利用価値が低下していない状態で評価した価額から、利用価値の低下している部分の面積に対応する価額に10%を掛けて算出した金額を差し引いた価額で評価することが許されます。但し、その宅地についての路線価、固定資産税評価額、または倍率が、利用価値の低下を考慮して設定されている場合は、この方法を用いません。利用価値が著しく低下しているとは、例えば以下のような状況を指します。

1. その地域の他の宅地と比べて明らかに高低差のある宅地、例えば道路よりかなり高い位置や低い位置にある宅地

2. 地盤の凸凹が非常に激しい宅地

3. 震動が強い宅地

4. 上記の条件以外で、騒音、日照権の妨げ(建築基準法で定められた日影時間を超える日照の妨げ)、悪臭、またはそれらに伴う他の要因で取引価値が影響を受けると考えられる宅地

さらに、宅地比準方式で評価される農地や山林が宅地として利用した場合、造成費用をかけても付近の他の宅地と比べて利用価値が著しく低下していると判断される部分がある場合にも、同じ方法で扱われます。

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