Q.所有権移転外ファイナンス・リース取引において、利子等が明示されており、据付工事費及び運賃等を含むリース資産の取得費用について、消費税額はどのように計算するのか。
A.個別対応方式を採用している場合、リース契約で利子等が明示されていると、リース料は課税取引とされる資産の譲渡対価と非課税取引とされる利子等の対価に区分されます。この場合の仕入税額控除計算では、課税・非課税売上げに共通して要するものを区分して算出します。据付工事費及び運賃等を含むリース資産の取得費用は、課税取引に対する費用として扱われ、課税仕入れに係る消費税額を計算する基礎となります。これにより、仕入税額控除額を①課税資産の譲渡等にのみ要するものとして計算することになります。
参考:法30② 一