Q. 利子所得の課税制度について、そのあらましを説明してください。
A. 利子所得の課税に関する制度は幾つかの部分に分けられます。まず、一部の利子所得は非課税になる場合があります。これには、1%以下の利率で付される当座預金の利子、子供銀行預金の利子、納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子、障害者等の少額預金利子(これには一定の手続きが必要で、特定の条件を満たす人が対象となります)と障害者等の少額公債の利子が含まれます。
次に、勤労者財産形成住宅貯蓄の利子や勤労者財産形成年金貯蓄の利子に関しては、合わせて特定の範囲内で非課税となりますが、これも具体的な条件が定められています。
課税制度は大きく3つに分けられます。まず、総合課税制度では、特定の債券などの利子や外国の金融機関から直接受け取る預金の利子については総合課税により納税します。次に、申告分離課税制度では、特定公社債の利子などに対して15%(住民税を含むと合計20%)の税率が適用され、必ずしも確定申告が必要ではありませんが、選択によって申告して納税することも可能です。最後に、源泉分離課税制度では、15%(住民税を含むと合計20%)の税率による所得税の源泉徴収で課税関係が完了し、確定申告は必要ありません。
また、復興特別所得税が平成25年から令和19年までの各年分に課税されることも特記されています。