Q.準備金方式を適用して特別償却限度額相当額の特別償却準備金を繰越利益剰余金からの振替えで積み立てたいのですが、当期純利益が少なく、繰越利益剰余金だけでは特別償却準備金の積立額に足りません。このため、特別償却準備金積立額とほぼ同額の別途積立金を取り崩そうと思いますが、過年度の利益留保である別途積立金を当事業年度の特別償却準備金へ振り替えることになります。税務上差し支えありませんか。
A.税法では、租税特別措置法に基づく準備金を剰余金の処分で積み立てる際に、必ずしも当期純利益の範囲内である必要はないため、過年度の利益留保である別途積立金を取り崩して特別償却準備金に振り替えても問題ありません。また、特別償却準備金は、取り崩した別途積立金を使って当事業年度に積み立てない場合でも、不足分を翌事業年度に繰り越して積み立てることが可能です。しかし、この場合、当事業年度では積立不足のため、節税効果は得られません。