別途収受する配送料等の消費税処理

Q.贈答品の販売業で、商品代とは別にお客様から配送料を受け取る場合、この配送料に関する消費税の扱いはどうなりますか?また、経理方法によって異なりますか?

A.販売業者がお客様から商品運送のための配送料を商品代と明確に区別して受け取り、この配送料を預り金や仮受金などとして処理する場合、この配送料は販売業者の課税対象となる資産の販売等の代金には含まれません。しかし、自社で配送サービスを行っているような場合では、たとえ配送料を預り金などとして区分していたとしても、お客様から受け取った全額が課税対象の資産の販売等の代金になります。

参考:基通10-1-16

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