分離重課の適用が除外される短期譲渡

Q. 2年前に購入した土地が市の道路用地として市に買収されることになりました。短期保有資産ですが、税率の軽減はありますか?

A. 市へ売却する場合は、軽減税率の対象となります。所有期間が5年以下の土地や建物を譲渡すると、通常は30%の税率で所得税が課税されますが、国や地方公共団体等への譲渡の場合は、15%の税率で所得税が課せられ、税負担が軽減されます。この軽減税率を受けるためには、確定申告時に所定の書類が必要ですが、適正価格要件に関する証明の規定は、一時停止されています。確定申告では、復興特別所得税も併せて申告・納付が必要です。

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