分割払いの繰延資産の税務での処理方法(2)

Q.商店街の共同のアーケードの負担金30万円を、6年間に毎年5万円ずつ分割で支払うことになった場合、その償却方法はどのようになるのでしょうか?また、アーケードの分割負担金をその工事着工前から商店街振興組合で積み立てていく場合と、商店街振興組合が借入金でアーケードの工事を着工し、その後に負担金を徴収する場合とでは、処理方法が異なりますか?

A.商店街の共同アーケードを設置するための負担金は、商店街及び一般公衆が利用する共同施設の設置費用として、税務上は繰延資産と考えられます。このような資産の償却期間は通常5年間と規定されています。ただし、アーケードの実際の耐用年数が5年より短い場合には、その耐用年数が償却期間となります。しかし、アーケードの耐用年数は15年であるため、これには該当しません。したがって、質問のケースでは、分割で支払われる負担金の償却期間は法律で規定された5年よりも実際の支払い期間6年の方が長くなります。

また、分割で支払う負担金に関しては、その徴収期間が償却期間以上であること、支払額が均等であることが要求されます。問題となるのは、負担金の徴収がアーケードの工事開始後に行われるかどうかです。アーケードの設置費用を工事開始前から積み立てる場合は、この要件を満たさず、工事着工後に負担金を分割で徴収する場合は要件を満たします。その結果、工事開始前に積み立てるケースでは、毎年の支出を前払費用として扱い、工事開始後は5年間で均等に償却します。一方、工事着工後に負担金を徴収するケースでは、支出した費用をその年の損金として計上できます。

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