Q. 負担金の支払いを5年分割で行う場合、分割払いした負担金が繰延資産として償却を開始できるタイミングはいつですか?また、会館完成後に負担金の分割未払額が残っている場合、その未払額の繰延資産としての償却はどのようになりますか?
A. まず、分割払いした負担金についてですが、企業が同業団体などに会館の取得や改良のための費用を分担する場合、まずその支払った負担金は前払費用とします。そして、税法上、繰延資産として扱い償却を開始できるのは、団地組合等がその会館の建築工事を開始した時点からです。つまり、分割で前払いされた負担金は建築着工時から繰延資産として償却を始めることが可能です。
会館完成後に分割未払額が残っている場合、この未払額も繰延資産とみなされ、支払われるたびに繰延資産として計上して償却を進めます。5年間の分割払いの場合、たとえ総額が確定していても、一括で償却することはできず、各分割支払の都度、繰延資産として扱います。例えば、総額100万円を5年かけて年20万円ずつ支払い、償却期間が120ヶ月(10年)であれば、償却限度額は年度ごとに増え、12年目に全額償却が完了します。
また、20万円未満の少額繰延資産は即時損金処理が可能ですが、分割払いの場合は全期間の支出金額合計が20万円未満かどうかで判断するため、1回の分割払いが20万円未満でも即時損金処理はできません。さらに、公共または共同施設の設置・改良に関わる負担金を支出した場合、一定の条件を満たせばその年の損金に算入できますが、5年間の分割期間は通常の繰延資産償却期間未満と考えられますので条件には該当しません。