Q.分割払いとする役員退職給与の損金算入時期について教えてください。
A.役員退職給与を一度に支払うことができず、10年間で分割して支払う場合、金額が不当に高くない限り、その支給が決定した株主総会での事業年度内で全額を長期未払金として損金算入できます。また、毎年支払う金額をその都度損金として計上することも可能です。しかし、10年間にわたる分割払いが実質的に退職一時金ではなく退職年金の性質を持つ可能性があります。税務上は退職一時金と退職年金は扱いが異なり、どちらに該当するかは支払いの決定された株主総会での定め方によります。もし、10年間の年賦払いが役員退職給与規程に基づくものであれば退職年金とはなりませんが、規程や合理的な支払い理由がなければ、退職年金と見なされる可能性があります。