Q. 当社は今期4月1日に新設分割を行い、子法人を立ち上げました。この子法人は資本金1,000万円で、当社と兄弟会社A社の事業の一部を承継し設立されました。この分割があった日の課税期間から、この新設分割子法人は簡易課税制度を適用できるでしょうか?また、この分割が吸収分割だった場合、簡易課税制度の適用は可能でしょうか?当社、A社、そして新設分割子法人は全て3月末決算です。当社の今期の課税売上高は4,500万円、A社は5億円でした。
A. 新設分割により事業を承継した新設分割子法人が、分割があった日の課税期間中に、簡易課税制度の適用を選択する届出を行った場合、原則として簡易課税制度を選択することができます。しかし、新設分割子法人または新設分割の親法人の基準期間における課税売上高が5,000万円を超える場合や、特定要件に該当し、合計が5,000万円を超える場合は、簡易課税制度の適用ができません。このケースでは、A社の基準期間における課税売上高が5億円と5,000万円を超えているため、新設分割子法人は簡易課税制度を適用できません。
吸収分割の場合、分割により事業を承継した承継法人が、分割があった日の課税期間中に簡易課税制度の適用を選択する届出を行った場合は原則として適用が可能です。ただし、分割承継法人の課税売上高が1,000万円を超えるなどの条件を満たす場合は、簡易課税制度を選択することができません。
参考:法12、37、令23、24、55、56、基通13-1-3の4