出材作業中の事故に対して支払った見舞金の取扱い

Q.私の持ち山で立木の出材作業中に労務者が誤って死亡しました。山主として放っておけないので、その遺族に立木の売却代金から見舞金として500万円を支払いました。山林所得の計算上、控除していただけますか。

A.あなたが遺族に支払った見舞金の500万円は、山林所得の必要経費として控除することはできません。山林所得で控除できる必要経費には、植林費、取得費、管理費、育成費、伐採費、譲渡費用といった特定の費用が定められています。しかし、労務者の不慮の事故に備えて支払われる労災保険料は、その年に支払った保険料をその年の山林所得の必要経費として控除することができます。

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