Q.私は税務署長から更正処分を受けたので再調査の請求をしましたが、再調査の請求に対する税務署長の決定はどのような種類がありますか。また、再調査の請求の決定について不服申立てができますか。
A.税務署長からの更正処分に対し再調査を求めた際、税務署長が下す決定には、却下、棄却、取消し(一部取消しと全部取消し)、そして変更の4つの種類があります。却下は再調査請求が期限切れや不適法な場合に、形式的な審理で決定されます。棄却は再調査請求が適法であるものの、内容に理由がないと判断された場合です。取消しは再調査請求に理由ありと判断された場合で、問題の処分の一部または全部を取り消します。変更は再調査請求に理由ありとされ、例えば納税猶予期間を調整するなど、具体的な処分の内容を変更しますが、これは請求人に不利益をもたらす変更は許されません。再調査の決定に不服がある場合は、その決定の受け取り翌日から1か月以内に国税不服審判所へ審査請求が可能です。また、直接国税不服審判所に審査請求を行うことも選択できます。