共働き夫婦の出産費用と出産育児一時金

Q.私は薬局経営、妻は会社勤めの共働き夫婦です。今年の4月、妻の出産に際して、私がその費用を支払いました。出産後、妻の勤務する会社の健康保険組合から、妻に対して出産育児一時金42万円の支給がありました。私は、本年分の確定申告に当たって、私が支払った妻の出産費用を含めて医療費控除の適用を受けたいと思っていますが、その際に妻が会社の健康保険組合から受けた出産育児一時金を控除しなければならないでしょうか。

A.出産育児一時金は、医療費を補填するための保険金として扱われます。これは、出産による費用を補うために支払われるもので、支払った人が誰であるかは問われません。医療費控除においては、自分や配偶者、または一緒に生計を立てる家族の医療費としてその年に支払った金額が対象となります。あなたが妻の出産費用を支払った場合、その費用を医療費控除の計算に含めることができますが、妻が受け取った出産育児一時金42万円はその計算時に差し引かなければなりません。

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