Q.取引先を接待した際の温泉旅館への支払いに含まれる入湯税を租税公課として、また帰途のタクシー代を旅費交通費として経理し、これらを交際費から除外することはできるか?
A.交際費とは、法人が取引先などビジネスに関連する人々に対する接待や慰安などのために支出する費用のことを指します。そのため、支出される費用が交際費に含まれるかどうかは、支出される目的で判断します。入湯税やタクシー代も、取引先を接待するために支出された費用であるため、これらの費用は交際費に含める必要があります。さらに、交際費には、入湯税やゴルフ場利用税、宿泊税など、接待や慰安のために支出される費用が含まれます。ただし、取引先が主催するイベントへの参加や冠婚葬祭に参加するためのタクシー代は、自らを接待するための費用ではないため、交際費には含める必要がありません。また、取引先を飲食に招待した後の帰宅のために代行運転を依頼した費用も、接待のための費用として交際費に含める必要があります。