Q.輸出物品販売場において、免税販売の対象となる物品について教えてください。また、外国人事業者に対して免税販売することはできますか。
A.免税販売の対象となる物品は、輸出を目的として購入される日常生活に使われる物品です。一日の税抜き総販売額が特定の基準を満たす、一般物品(家電、バッグ、衣料品など消耗品以外)や消耗品(飲食料品、医薬品、化粧品など)であった場合に免税対象となります。一般物品の場合は税抜5千円以上が、消耗品の場合は税抜5千円以上かつ50万円以下が基準です。ビジネス用や販売目的で購入される物品は、免税の対象外です。この基準は外国人事業者が代理で購入する場合も適用されます。また、「金または白金の地金」は免税の対象外であり、一般物品と消耗品の組み合わせで税抜5千円以上の場合、指定された包装方法により免税販売可能です。この場合、一般物品は消耗品として扱われます。
参考:法8、令18