Q.免税期間における起債の償還元金に充てるための補助金を収入した場合、仕入控除税額の調整計算は必要ですか?
A.過去の免税事業者である期間に行った借入金の返済のために補助金を受領した場合、通常ではこれらは特定収入として仕入税額の調整計算の対象となります。しかし、免税事業者である期間に借入れた場合は、その期間には仕入控除税額の計算が行われていないため、課税事業者として補助金を収入しても、これらの補助金については特定収入に該当せず、調整計算の必要はありません。
参考:令和3年法律第60条4項、令和5年、基本通達16-2-2