Q.税抜経理方式は、消費税等の免税事業者、簡易課税制度選択事業者のいずれについても選択適用することができますか。
A.まず、基準期間及び特定期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、一定の条件を除いて消費税の納税義務から免除されます。この条件には、新設法人や特定の資本金額を持つ企業が含まれます。一方で、免税事業者は消費税等がないため、原則として税抜経理方式の選択は認められず、税込経理方式により経理しなければなりません。しかし、免税事業者でない基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度を選択することができ、この場合には税抜経理方式の適用が認められます。さらに、適格請求書発行事業者として登録した免税事業者は、一定期間内で特例として税抜経理方式を選択することが可能です。