健康食品と美容食品の販売と軽減税率

Q.特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品の販売は軽減税率の適用対象となりますか?

A.人が飲んだり食べたりするための特定保健用食品、栄養機能食品、およびいわゆる健康食品、美容食品は医薬品等には該当せず「食品」に該当します。そのため、これらの販売は軽減税率の適用対象となります。

参考:平28改法附34①一

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