Q.特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品の販売は軽減税率の適用対象となりますか?
A.人が飲んだり食べたりするための特定保健用食品、栄養機能食品、およびいわゆる健康食品、美容食品は医薬品等には該当せず「食品」に該当します。そのため、これらの販売は軽減税率の適用対象となります。
参考:平28改法附34①一
Q.特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品の販売は軽減税率の適用対象となりますか?
A.人が飲んだり食べたりするための特定保健用食品、栄養機能食品、およびいわゆる健康食品、美容食品は医薬品等には該当せず「食品」に該当します。そのため、これらの販売は軽減税率の適用対象となります。
参考:平28改法附34①一