Q.立退料に対してはどのように課税されますか。
A.借家から立ち退く際に受け取る立退料の中で、借りていた家がもう使えなくなることに対する補償金にあたる部分は、譲渡所得として所得税を申告する必要があります。この譲渡所得は、土地や建物の売却による所得とは異なり、分離課税の対象外です。立退料に含まれるかもしれない引っ越し費用や、もし借家人が事業を行っていた場合の営業補償などは除かれます。実際に引越しにかかった費用を差し引いた残りがあれば、一時所得として申告することになります。また、事業を営む借家人が立ち退きによって収入が減ったり、従業員への給料などの補償が必要な場合、それらの金額は事業所得として申告する必要があります。