Q.繁華街にある店舗を3,000万円で購入しましたが、土地の所有者は別になっていますので、一時に買い取ることもできず、当分の間賃借することとし、賃貸借契約の名義変更も完了しました。この場合、地主には権利金を支払っていませんので、店舗の購入価額を建物取得価額として減価償却をしても問題はありませんか。
A.建物の所有者とその建物が建てられた土地の所有者が異なる場合、建物を買った人は、その土地を使う権利も一緒に手に入れたとみなされます。つまり、あなたが3,000万円で店舗を購入した際、この金額には建物の価値と共に、土地を使う権利(借地権)の価値も含まれているということです。借地権の取得費には、敷地の賃借契約を結ぶ際に土地所有者や既存の借地権者に支払った金額だけでなく、建物購入代価の一部、土地整備費、契約にかかった手数料なども含まれます。ただし、建物購入代価の内、借地権の対価と認められる部分が全体の約10%以下であれば、これを特に区別せず建物取得費に含めても良いとされています。したがって、建物の価値と借地権の価値は区別して計算されることが一般的ですが、あなたの場合は購入価格から建物の価値を判別することで借地権の価格を求めることができます。加えて、契約の名義変更時に地主に支払う名義書換料も借地権価額に加えるべきです。