借地権に関する取扱い

Q.当社が所有する更地を、子会社の工場建設用地として賃貸しようと考えています。権利金の授受をしなくても相当の地代を支払えば税務上は問題がないそうですが、どうしてですか。

A.通常、土地を貸し出す際には権利金という一時金を受け取るのが慣習ですが、権利金を受け取らないか低額で設定した場合、税務上では土地の使用権が無償または低価格で提供されたとみなされます。しかし、法律は土地を他人に使用させる行為について、権利金を受け取らなくても、その土地の価値に見合った相当の地代を受け取る場合は、この取引を正常なものとして扱います。つまり、権利金に代わって相当の地代を受け取る場合、法人からの無償提供の認定はされず、税務上も問題ないとされています。相当の地代の金額は、土地の更地価額に基づき、おおむね年6%程度とされており、この価額は土地の通常取引価額や公示価格から合理的に算出されます。また、契約では土地の価値の上昇に沿って地代を改訂する方法を設け、税務署に届け出る必要があります。これにより、将来的に地代が現実的な価値を反映するようになっています。

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