個人事業者が法人成りした場合の納税義務

Q.個人事業者が年の途中で法人成りした場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えていたとしても、設立した法人に納税義務はありますか?

A.納税義務の有無は事業者ごとに判断されるため、個人事業者だった期間と法人成り後は別々に考えます。そのため、法人成りした個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超えていても、法人成り後の新設法人には特定の条件(資本金が1,000万円以上、特定新規設立法人にかかる消費税の免除規定や高額特定資産を取得した際の規定の適用、または課税事業者選択届出書の提出がある場合を除く)以外では、前々事業年度の売上がないため納税義務はありません。しかし、法人成りした年の個人事業者としての期間は、課税売上高が1,000万円を超えているため、その期間についての納税義務は免除されません。

参考:法 2①三、四、5①、12の 2① 、基通 1-4-6

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