個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の特例

Q.個人の事業用資産について相続した場合、納税が猶予される特例制度があると聞きましたが、その概要について教えてください。

A.青色申告をしていた事業者が亡くなり、その事業を継ぐ者が中小企業経営の円滑な承継を目的とする法律(円滑化法)の認定を受けることによって、特定の事業用資産を相続した際、担保を提供することで相続税の納税を猶予できる制度があります。この制度は、相続または贈与によって特定の事業用資産を受け取り、その事業を引き続き行う際に適用されます。ただし、この特例を受けるためには、円滑化法に基づいて自治体の認定を受け、継承した事業を持続的に運営し、青色申告を続ける必要があります。猶予を受けた税額については、条件を満たさなくなった場合や事業用に供していなくなった場合などに納税する義務が生じます。また、先代事業者の承継者は、継承する具体的な計画を記載した「個人事業承継計画」を作成し、税理士や商工会議所などの見解を添えて自治体の知事に提出し、その確認を受けることが求められます。

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