修正申告等に係る相続税額の納税猶予の適用

Q.2年前、相続税の申告を行い、納税猶予の適用を受けていましたが、今年になって、株式及び預貯金の申告漏れが判明し、修正申告を提出することになりました。この場合、修正申告による増差税額について、納税猶予の適用が受けられるでしょうか。

A.株式や預貯金のような特例適用農地など以外で申告漏れが発生した場合、その修正申告による増額税額については、納税猶予の適用を受けることはできません。相続税や贈与税の納税猶予は、期限内に提出された申告に対する税額にのみ適用されるため、修正申告や更正によって変更される税額には適用されません。ただし、この修正申告が納税猶予適用の対象となる特例農地などの評価間違いや税額計算のミスのみによるものであれば、修正申告による増額税額にも納税猶予が適用される場合があります。

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