Q.私の祖父は、私の父を受益者として不動産を信託していましたが、この度、受益者を父から私へ変更するとのことです。この場合の課税関係はどうなりますか。
A.受益者の変更時に、父から直接権利を譲り受けた形となるため、あなたがその信託の権利を贈与されたものとみなされます。信託において、正当な代価を支払わずに新たな受益者になる場合、以前の受益者から権利を贈与されたと見なされるからです(民法の一部をなす相続法の条項に基づく)。ただし、もし受益者の変更がそれまでの受益者の死亡が原因である場合は、これを遺贈(遺言による贈与)と見なされ、相続税の対象となる点に注意が必要です。