Q.私は土地を信託して、ビル経営を始めることにしました。信託契約では土地の所有権を受託者に移転させることになっていますが、これによって私に課税問題が生じるでしょうか。
A.信託契約に基づいて土地の所有権の移転が行われ、一定の要件を満たしている場合は、課税の対象になりません。所得税では、信託の受益者は信託の財産や負債を有しているものとみなされます。ですから、あなたが信託の受益者であれば、土地の所有権を受託者に移転させても、あなたが土地の所有者であるとみなされ、税金の問題は起きません。ただし、このように扱われるのは集団投資信託、退職年金等信託、法人課税信託といった特定の信託に限定されます。