信用取引で受け取る配当金と税金の取り扱い

Q.株式の信用取引をしており、株主名簿閉鎖日5日前に買い付けた株式の配当金を証券会社から受け取りました。この配当金は配当所得として申告する必要がありますか?また、配当金に15.315%の源泉徴収税が引かれていますが、これは所得税額から控除できますか?

A.信用取引では、証券会社からお金を借りて株を買っても、その株を実際には所有していないため、本来の配当金を受け取ることはできません。しかし、買った株に配当があれば、証券会社から配当相当の金額(配当落調整金)を受け取ることがあります。受け取った配当落調整金は、買った株式の取得価額から差し引く形で処理されるため、配当所得として申告する必要はありません。また、15.315%の源泉徴収税額については、配当落調整金の計算に使われるだけであり、実際の税金として計算される訳ではないので、所得税の計算で差し引くことはできません。

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