保証債務の履行により取得した求償債権の貸倒処理

Q.取引先甲社の銀行借入金について債務保証していたところ、甲社が倒産し保証債務を履行せざるを得なくなりました。A銀行への保証債務1,000万円は甲社倒産直後に、B銀行への保証債務500万円はその後に履行しました。甲社には資産がなく、求償債権は回収見込みがありません。①A銀行に対する保証債務の履行によって取得した甲社に対する求償債権1,000万円を、令和6年3月期決算において貸倒処理できますか?②B銀行に対する保証債務履行前に、期末修正仕訳をして求償債権500万円を貸倒れ処理できますか?

A.甲社の資産状態や支払能力から、令和6年3月期末には甲社に対する求償債権が全額回収できないと判断できる状況であれば、その事業年度において貸倒れとして処理できます。つまり、①で述べたA銀行に対する保証債務の履行により取得した求償債権1,000万円の貸倒処理は可能です。B銀行に対する500万円の未履行保証債務は、B銀行の方針によるもので、A銀行への保証債務履行とは関係ありません。②に関して、貸倒れ処理は実際に保証債務の履行が完了し、求償債権を得た後の事業年度に行われるものであり、B銀行への保証債務履行前にはできません。そのため、B銀行に関する処理は翌事業年度に行うことになります。

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