使用人に対する賞与支給額の通知の方法

Q.使用人に対する賞与の支給額の通知は、どのような方法で行うべきですか。支給額や支給率が全使用人一律の場合、掲示するとか労働組合が配布するビラに記載するだけでは不十分ですか。その他この通知について注意すべき事項を教えてください。

A.賞与の支給額通知に関して、法人税法施行令では、事業年度終了の日までに使用人に対して支給額を文書で通知することが、損金算入の要件とされています。賞与の支給額が全使用人一律であっても、掲示や労働組合によるビラ配布だけでは不十分で、使用者から使用人各人に直接文書で通知しなければなりません。例としては、年末賞与の明細書を各使用人に手渡して通知する方法が挙げられます。さらに、在職する使用人のみに賞与を支給する場合、通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に退職した使用人には支給しない場合、損金算入は認められません。また、パートタイマーや臨時雇用者と正規職員の間で賞与支給が異なる場合、区分ごとに通知しているかどうかが重要であり、正規職員と臨時職員で賞与支給日が異なる場合でも、税務上は認められることがあります。

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