Q.店舗兼住宅を購入した際の配偶者控除の適用について知りたいです。
A.ご主人から受けた500万円全額が配偶者控除の対象になります。お父様から受けた500万円のうち、基礎控除の110万円を差し引いた390万円が贈与税の課税価格となります。配偶者から贈与されたお金は、居住用不動産の購入に最初に使われたとみなされます。
Q.店舗兼住宅を購入した際の配偶者控除の適用について知りたいです。
A.ご主人から受けた500万円全額が配偶者控除の対象になります。お父様から受けた500万円のうち、基礎控除の110万円を差し引いた390万円が贈与税の課税価格となります。配偶者から贈与されたお金は、居住用不動産の購入に最初に使われたとみなされます。