Q.本年7月にマンションを2,300万円で購入し、この購入資金として父親からの住宅取得資金贈与500万円と銀行からの借入金2,000万円があります。この場合、住宅借入金等特別控除の対象金額はどうなりますか?なお、住宅取得資金について贈与税額計算の特例を受けています。
A.住宅借入金等特別控除の対象となる金額には制限があり、住宅の取得に必要な資金に限定されます。したがって、贈与された住宅取得資金と借入金の合計がマンションの購入価格を超える場合、どちらの資金がマンションの購入に使用されたかを判断する必要があります。贈与税額計算の特例の適用を受けているとき、まず贈与された住宅取得資金が使用されたと見なされます。この例では、2,300万円のマンション購入価格から500万円の贈与された住宅取得資金を差し引いた、残りの1,800万円が住宅借入金等特別控除の対象となります。