住宅の貸付けに係る非課税範囲の明確化

Q.住宅の貸付けに関して、非課税範囲が見直されたと聞きましたが、その概要を教えてください。

A.住宅を人が住むために貸し出す場合、その貸出の契約で明確に住宅として利用されることがわかっていれば消費税が非課税とされます。もし貸出の契約で利用目的がはっきりしていなかったとしても、その住宅が実際に人が住む用途で使われていることが明らかな場合には、消費税を非課税とすることになりました。具体的には、契約では住宅の用途が居住か事業か明確でない状況や、契約が用途を明言していないが実際には個人が住んでいるケース、または賃借人が第三者に転貸して居住の用に供されていることが契約で明確にされている場合などが含まれます。この改正は、令和2年4月1日以降に国内での資産の譲渡や課税仕入れが行われる場合に適用されます。

参考:法6①、法別表第一第13号、令2改法附1、46①、基通6-13-10、6-13-11

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