住宅の貸付けと駐車場の貸付けに関する消費税の扱い

Q.賃貸マンションのマンション住人用駐車場の貸し付けにおいて、消費税は非課税となるでしょうか。

A.駐車場の貸し付けは、一般的に施設の貸し付けと見なされ、土地の貸し付けとして非課税となる訳ではありません。居住用住宅の貸し付けに伴う非課税範囲については、家具や照明設備など、住宅に付随して貸し付けられるものは含まれます。しかし、プールやアスレチック施設、駐車場のように独立して賃貸借の目的となる場合は非課税対象外となります。具体的に、自動車の所有の有無に関わらず入居者一戸あたり1台分以上のスペースが割り当てられ、家賃とは別に駐車場使用料を収受していない場合は、住宅の貸し付けに付随するものとして非課税となります。それ以外の場合は、消費税の課税対象とします。

参考:法6①、法別表第一第1号、第13号、基通6-13-1、6-13-2、6-13-3

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