Q.会計参与は法人税法でも役員とされていますが、監査法人又は税理士法人が会計参与に就任しますと、法人が法人税法上の役員になります。また、顧問公認会計士又は顧問税理士が会計参与に就任し、計算書類の作成時に臨時報酬を受領しますと、定期同額給与に該当しないという問題が生ずると思います。税法上これらの事項は、どのように取り扱われるのでしょうか。
A.会計参与が監査法人や税理士法人によって務められる場合、その法人は法人税法に基づく役員と見なされます。この状況下で企業が支払う報酬は「給与」とはみなされず、役員給与に関する法人税法の規定は適用外となります。法人が役員として過大または臨時の報酬を受け取る場合、その部分が損金算入不可になる可能性はありますが、監査法人や税理士法人が不当に報酬を増やして税の逃避を図る可能性は低いと考えられます。受け取った報酬には所得税の源泉徴収の義務がなく、監査法人や税理士法人では利益として計上されます。
もし会計参与が個人の公認会計士や税理士である場合、その報酬は法人税法上役員給与となります。この報酬を損金算入するためには、定期同額給与、事前確定届出給与、または特定の要件を満たす利益連動給与である必要があります。しかし、計算書類作成時に臨時報酬が支払われると、それらのカテゴリーには当てはまらず、損金算入不可となります。この場合の報酬は、企業によって所得税が源泉徴収され、監査役報酬と同じ扱いを受けます。但し、顧問としての契約を保持しながら会計参与に就任することも可能で、この際の臨時報酬は顧問報酬となり、役員給与には当たらず、この場合は報酬料金として源泉徴収されます。