会社更生等による債務免除等の税法の規定

Q.法人税法第59条の「会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入」の規定について説明してください。また、債権者会議の決定により債権者から受けた債務免除益や役員等から受けた金銭その他の資産の受贈益が益金不算入となるのですか。

A.法人税法第59条によりますと、特定の事態(たとえば、会社の更生手続開始の決定があった場合など)が発生した際に、その事態に関連して債権者から債務の免除を受けたり、役員から資産を贈与されたりした場合に得られる利益(債務免除益や受贈益)について、一定の条件のもとで損金として計上することができることを定めています。これにより、損失を相殺し税金計算上の利益を減らすことができます。

この仕組みには、具体的には三つのケース(I、Ⅱ、Ⅲ)があり、それぞれに該当する場合には特定の計算方法に従って、債務免除益などが損金として認められます。具体的には、適用年度末における事業年度の損失額や債務免除益の合計額などを基に計算し、最も低い金額を損金として計上します。

質問の後半に関するところでは、債権者会議の決定が合理的で恣意性がなければ、これが特定の条件に合致する場合(法人税法第59条第3項に基づく)、債務免除益等を通常通り益金に算入した上で特定の金額を損金として計上できるように規定しています。つまり、条件次第で債務免除益は益金不算入とはならず、通常の益金計算に含めた後で特定の計算により損金算入が可能となります。これによって、実質的に債務免除益等が益金にならない場合が考えられます。

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