任意組合の事業に係る利益の分配

Q.任意組合の組合員が、利益の分配以外に毎月給料の支給を受けている場合、この給料は給与所得ですか?

A.任意組合(民法第667条に定められた組合契約に基づくもの)は、個人が集まって形成された集団で、法人格を持っていません。そのため、任意組合が行う事業から得られる所得は、組合員一人一人の所得として認められるのです。給料などとして分配される場合も、その名称に関わらず、組合の主たる事業の種類に応じて、不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得として分類されます。このため、受け取った給料は給与所得ではなく、組合の事業の種類に基づいて分配されることになります。

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