任意の中間申告制度を適用した事業者が中間申告書を期限までに提出しなかった場合の取扱い

Q.中間申告義務のない事業者が、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した後、その申告期限までに中間申告書を提出しなかった場合、どのように取り扱われますか?

A.「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した事業者が、6ヶ月の中間申告期限内に中間申告書を提出しなかった場合、中間申告対象期間の末日に、中間申告書の提出を取りやめたとする「取りやめ届出書」が提出されたものとみなされます。しかし、中間申告義務がある事業者が申告期限までに中間申告書を提出しなかった場合は、中間申告書が提出されたものとみなす規定がありますが、この「みなし規定」は任意の中間申告制度で提出された中間申告書には適用されません。

参考:法42⑪、44、基通15-1-1の2(注)、15-1-7

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です