仮払税金として経理した中間申告の税金

Q.中間申告で納付した法人税、地方法人税、住民税及び事業税・特別法人事業税を全額仮払税金として経理し、当事業年度に係る税額の全額を未払法人税等に計上した場合、この処理は適正か。また、確定申告書ではどのように記載して調整しますか。

A.中間申告で納めた税金を期末の貸借対照表で資産として計上する正しい方法は、確定申告の結果、中間申告の税金の一部または全部が返金される場合の返金額です。確定申告で納付するべき残りの税金があるにもかかわらず、返金されない税金額を仮払税金として計上することは、返済されない見込みの資産を計上することになり、適切ではありません。また、仮払税金を含めた金額で未払法人税等を負債として計上するのは、資産と負債両方を上乗せして総資産の額を過大に表示するため、正しい処理ではありません。このような処理が行われた場合の調整方法として、仮払税金は税法上資産性のないものと見なして、利益積立金額の計算時に減額します。次に、別表四で減算し、別表五(一)ではマイナスで記入し、法人税、地方法人税及び住民税、事業税及び特別法人事業税それぞれに関して申告調整を行います。中間申告の税金を資産として計上すると、複雑な申告調整が必要となります。確定申告によって中間申告の税金の一部または全部が返金される場合を除き、中間申告の税金は仮払税金とせず、法人税、住民税及び事業税を税引前当期純利益の直後に計上することが正しい処理です。

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