Q.機械部品加工業者で、税抜経理方式を採用しています。事業用固定資産の譲渡に係る仮受消費税等がある場合、年末で仮受消費税等から仮払消費税等を控除した残額が実際に納付すべき消費税等の額を上回った場合の税務処理はどうなりますか?
A.税抜経理方式を用いている場合、業務用固定資産の譲渡による収入では消費税等は損益計算に影響しません。譲渡した固定資産に関連する消費税等は仮受消費税等に含まれ、そこから仮払消費税等を控除した残額と実際に納付する消費税等の差額は事業所得の計算において収入または必要経費として扱われます。ご質問のケースでは、仮受消費税等から仮払消費税等を控除した残額が実際に納付すべき消費税等の額を下回っているため、その差額は消費税の課税期間を含む年の事業所得における必要経費として計上されます。