Q.令和5年9月30日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないですか?
A.はい、問題ありません。令和5年9月30日以前に交付された区分記載請求書等において、記載事項が全て記述されている場合、取引の相手方はこれを適切に保存することができます。この期間中に発行される請求書が、適格請求書の記載要件を満たしていれば、区分記載請求書等として扱うことができ、登録番号を含んでいても構いません。
参考:新法57の4①、平28改法附34②
Q.令和5年9月30日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないですか?
A.はい、問題ありません。令和5年9月30日以前に交付された区分記載請求書等において、記載事項が全て記述されている場合、取引の相手方はこれを適切に保存することができます。この期間中に発行される請求書が、適格請求書の記載要件を満たしていれば、区分記載請求書等として扱うことができ、登録番号を含んでいても構いません。
参考:新法57の4①、平28改法附34②