Q.代襲相続人である孫が相続を放棄した後、遺贈により財産を受け取ることになった時、相続税の2割加算の規定は適用されるのでしょうか?
A.孫は、本来代襲相続人になり得る立場でしたが、相続を放棄したために代襲相続人とはなりませんでした。その結果、孫は一親等の血族としては扱われず、二親等の血族として扱われます。これにより、孫が遺贈を通じて財産を受け取る場合でも、相続税の額に20%を加算する規定が適用されることになります。通常、被相続人の一親等の血族や配偶者以外が財産を受け取る場合に、相続税額に20%を加算する規則があります。しかし、代襲相続人として一親等の血族として扱われる場合はこの規則が適用されませんが、相続放棄により代襲相続人ではなくなった孫はこの加算の対象となります。